選挙管理委員の報酬

3月27日金曜日
【第1回定例会最終日】
 午前10時、議会運営委員会。午後1時、本会議の招集。今日は、先週まで招集され、予算審査が行われていた予算特別委員会の委員長報告や各会派の予算に対する意見表明が行われました。

 ただ今回は、当初から追加日程が予定されていました。一つは、選挙管理委員会委員の任期満了により、その委員の選挙を実施されることでした。もう一つは、議員提出議案が提出されたために、その取り扱いや議案の審議ために本会議が休憩となり、委員会での審議がおこなわれたことです。

 結果的には午後9時近くに終了しました。

【議員提出議案】
 今回提出された議案は、現在月額支給されている選挙管理員の報酬を日額制に改める内容の条例改正案でした。

 今年、1月に大津地裁において、県の選挙管理委員の月額報酬が地方自治法に定める内容に抵触するという判決が下されたことから、いくつかの地方議会で、同趣旨の条例改正や見直し作業を開始するところが出てきています。

 条例提案については、自民・公明・民主の一部、共産・生ネ・社民・無所属が反対し、最終的に否決となりました。
 
 反対理由に共通していたのは、議案提出そのものがあまりにも拙速ということです。選挙管理員など他の行政委員を含めてその報酬のあり方については疑問が投げかけれてきたのは事実です。

 ただその報酬は、他の非常勤職員の報酬と同様、その職務内容・責任・社会的な位置等で決定されてきたのがこれまでです。

 しかし、最近の傾向として、「勤務日数に応じた賃金の支給という点から見ると月額支給はおかしい」という考え方から、議員報酬や行政委員の報酬のあり方が問題視されてきています。

 今回の条例改正案は、報酬を月額制から日額制にし、その金額は「中央選挙管理委員会の日額報酬額と同額」と言う内容でしたが、その額を根拠にすることが妥当なのかどうかの判断は現状では下すことが出来ません。

 そもそも中央選管と地方選管の職務に内容や範囲などについて十分な検討の時間も与えられていない中での条例改正に賛成することは出来ないでしょう。

 今後、様々な角度からの十分な検討な上に、議会としての一定の方向性、報酬審議会など第三者機関における検討も含め、報酬の在り方を考えていく必要があります。

 
 

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