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9月7日木曜日 午前中は、都市整備委員会。この間の議会で議論になっていた住宅地におけるドライエリア問題に一定の方向性が出された。といってもドライエリア一般を規制する内容ではない。 第1種および第2種低層住居専用地域の場合、通常建物の高さは10bに制限されている。しかし、一定の条件を整えれば12bの高さまで建てることができる。この条件のなかにドライエリアをつくる必要のある建物については、掘削部分を隣地境界から最低1.5b離さなければならないとした。尚、道路境界からは元々2bの空地を取らなくてはならないので、掘削は道路から2b離れたところからとなる。施行は12月1日。世田谷らしさ求めたきた声の成果だ。 |
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私たち隣地にもオリックスがわずか50センチのところにドライエリア掘ろうとしてます このような規制が全国でできるととても良いですね 最終的には第1種低層住居専用地域に地下室マンションの建設ができなくなるように規制して欲しいですね |
yachiyo 2007/02/07 23:11 |
街づくりは、各地域の状況によって様々な対応があってしかるべきと思います。しかし、低層住居が多い住宅街における集合住宅のあり方は、さらに見直しが必要です。 |
ハネケイ 2008/07/16 09:23 |
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